自己破産とは
近年、自己破産という言葉を耳にする機会が増えましたが、実は法律用語ではありません。
借金や債務を抱え過ぎ、支払いができない状態になってしまった人が、自ら裁判所に破産手続開始の申し立てをすることを、俗に自己破産申し立てというため、自己破産という言葉が広まっていったようです。
破産の申し立てを行うことで、債務の支払いを免責できるため、自己破産は借金を抱えすぎた人にとって救済の道といえます
自己破産の目的は免責許可決定です。免責許可決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。ただし、免責許可決定が出たとしても、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じた金額を公平に弁済することになります。
債務の支払いが不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異なります。
例えば、月収20万円の会社員が、クレジットや消費者金融からの借金の総額が300万だとすると、月々の支払は月収と同等、もしくはそれ以上ということもあります。そういった場合は、支払不能状態と判断される可能性が高いといえます。
免責が確定すると、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
●自己破産申立て件数
自己破産の申立て件数は、長引く不況や失業率の上昇により、年々増加していましたが、平成15年の24万件をピークとして、平成16年は21万件、平成17年は18万件、平成18年は16万件、平成19年は14万件、平成20年の12万件と減少傾向にあります。
減少した理由としては、個人再生手続き(平成13年施行)や、特定調停手続き(平成14年施行)などの周知、普及でその利用件数が増えたことがあげられます。また、メディアなどを通じて弁護士や司法書士の存在が身近になったり、過払い金利の返還請求が可能となったために、弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼する人が増えたこともあげられます。
そのため、自己破産以外の制度を利用しているだけで、多重債務者が減ったというわけではありません。












