自己破産とブラックリスト
正確には、お金を借りられない人の情報だけを集めたブラックリストという名簿は存在しません。ただ、銀行、貸金業者、クレジット会社は顧客ごとの信用情報を共有しています。
そして、銀行等が融資の判断をする際には必ず当該顧客の信用情報を確認しますが、そのときに破産や債務整理等の事実(異動情報・事故情報)が確認された場合、銀行等は融資を断ることになります。
つまり、自分の信用情報に異動情報・事故情報が記載されていると、お金を借りられなくなります。一般的には、この状態を指して「ブラックリストに載った」と表現されています。
なお、信用情報機関ごとに異動情報・事故情報の登録期間を設けており、この期間を経過すると情報が抹消されるため、お金を借りられるようになります。
●信用情報機関
銀行、貸金業者、クレジット会社は信用情報機関に登録された信用情報を融資判断の参考にしています。
一般的な信用情報機関には次のような種類があります。
- ・ 株式会社日本信用情報機構(http://www.jicc.co.jp/index.html)
- ・ 株式会社シー・アイ・シー(http://www.cic.co.jp/index.html)
- ・ 全国銀行個人信用情報センター(http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
●自己破産とブラックリスト
株式会社日本信用情報機構や株式会社シー・アイ・シーのWEBサイトによると、自己破産(官報掲載)でブラックリスト状態になる期間は5年のようです。
一方、全国銀行個人信用情報センターのWEBサイトによると、自己破産(官報掲載)でブラックリスト状態になる期間は10年のようです。したがって、自己破産をした場合、5年もしくは10年が経過すれば再び借入れが可能になると思われます。
ただし、ブラックリスト状態を脱したからと言って、確実に借入れが可能になるとは限りません。収入や借入状況によっては、ブラック状態でなくとも融資を断られることはあります。まずは、借入れしなくとも安定した生活ができるように努力するほうが先決です。












