手続きの流れ
1.破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。
裁判所書記官と面談し、書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。書類等に不備があれば追完の指示がなされます。
規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が申立人の住所地に郵送されます。
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2.破産審尋
申立後1~2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。
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3.破産宣告・同時廃止決定
破産の宣告とともに、同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)もしくは管財事件(破産者に一定の財産がある場合)が決定されます。
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破産管財人の選任
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債権者集会
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財産の処分・換金
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配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
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4.免責審尋
破産決定から1~2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
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5.免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
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6.免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月~1年の期間を要します。












