自己破産と財産処分
自己破産をすると全ての財産を根こそぎ奪い取られると誤解されている方も少なくありません。
しかし、現実は違います。生活に必要な財産は処分する必要がありませんし、価値のない財産も処分する必要はありません。自己破産に伴って財産を処分する必要があるのは、財産に担保権がついている場合と、価値のある財産を所有している場合です。
●担保権の実行による処分
担保権として代表的なものは、不動産に対する(根)抵当権と自動車に対する所有権留保です。
●不動産に対する(根)抵当権
住宅ローンを組んだ場合、その住宅には抵当権が設定されます。
また、事業資金を借りた場合、多くは所有不動産に根抵当権が設定されます。
破産者が所有する不動産にこのような抵当権や根抵当権が付いている場合、その不動産は競売にかけられます。
●自動車に対する所有権留保
自動車をクレジットで買うと、ほとんどの場合において所有権はクレジット会社に留保されます。
そして、クレジットの返済が滞った場合、クレジット会社は自らの所有物である自動車を回収して売却し、売却代金を返済に充てます。
●破産管財人による処分(価値のある財産の処分)
価値のある財産(仙台地裁では20万円以上が目安)を所有している場合、破産事件は管財事件として進行します。
管財事件においては破産管財人が選任され、財産の処分はこの破産管財人が行います。
●不動産
破産者が担保権の付着していない不動産を所有している場合、破産管財人がその不動産を売却します。
不動産に担保権が付着していても、破産管財人による任意売却(競売によらない売却)が行われる場合があります。
●自動車
破産者が所有権留保のない自動車を所有している場合、破産管財人が自動車を売却します。
なお、初年度登録から5年が経過している国産車は無価値の財産として扱われ、基本的には処分されません。
●保険の解約返戻金
保険の解約返戻金が多額の場合、破産管財人が保険を解約します。
●積立金
多額の積立金がある場合、保険と同様に破産管財人が積立金を取り崩します。
●過払い金
未回収の過払い金がある場合、破産管財人が代わりに回収を行います。
●処分を免れる場合もある
不動産が競売にかけられても、いつまでも買い手が付かなければ、事実上は処分を免れる場合があります。
また、価値のある財産については、自由財産拡張の裁判によって処分を免れる場合があります。こうした判断を誤ると、処分しなくても良い財産を処分してしまうことがあります。破産に関連して財産を処分する場合には、弁護士や司法書士に必ずご相談ください。












