自由財産拡張の裁判
破産事件(管財事件)では、それなりに価値のある財産(仙台地裁では20万円以上)は処分されてしまいます。
自己破産の目的は免責許可決定です。免責許可決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。ただし、免責許可決定が出たとしても、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じた金額を公平に弁済することになります。
ただし、裁判所が認めた財産を残せる場合もあります。これが自由財産拡張の裁判の制度です。
●自由財産として残せる財産
下記は自由財産として残せる財産の一例です(99万円までは残せる場合が多いようです)。
各裁判所によって異なる場合がありますので、管轄の裁判所に必ず確認してください。
- ・ 現金
- ・ 預金
- ・ 過払い金
- ・ 自動車
- ・ 保険の解約返戻金
- ・ 敷金又は保証金の返還請求権
- ・ 退職金債権(8分の1で評価)
●自由財産拡張の裁判の手続き
自由財産拡張の裁判の手続は破産法34条4項から7項に規定されています。
これによると、裁判所は、
「破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一ケ月を経過する日までの間、」
「破産者の申立てにより又は職権で、」
「決定で、」
「破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、」
破産財団(破産管財人による処分が行われる財産)に属しない財産の範囲を拡張することができます。
破産法34条5項によれば、裁判所が自由財産拡張の裁判をするにあたっては、破産管財人の意見を聴かなければなりません。
したがいまして、自由財産拡張の裁判は、破産管財人が選任される(管財事件である)ことが前提になっています。
稀に同時廃止事件でも財産が残る場合がある
仮に破産者名義の預金が30万円程度残っている場合、形式的に見れば管財事件に該当し、この30万円は配当の対象になってしまいます。
しかし、管財事件で進めるためには予納金30万円が必要になりますから、預金30万円で予納金30万円を支払うと、配当できるお金はゼロ円になってしまいます。
これでは何のために管財事件にするのか分かりません(破産管財人に報酬を与えるだけになってしまいます)。
このような事例では、管財事件にせず(自由財産拡張の裁判をせず)、破産者がそのまま預金30万円を保有することが認められる場合があります。
当事務所で取り扱った事件にも、同様の事例が数件あります。












