免責とは
●「破産=借金免除」ではない
一般には「破産=借金免除」と思われておりますが、実はそうではありません。
破産しただけでは、借金が免除されることはないのです。
●借金免除のためには、免責許可決定の確定が必要
個人の自己破産手続では、破産手続廃止の後、免責について判断してもらう手続が残っています。
ここでいう「免責」とは、文字通り責任を免除してもらうことです。
免責を許可する旨の決定が確定することによって、それまでの借金を返済する必要がなくなるのです。
法律の条文数だけを見れば、免責に関するものは破産法のうち僅かに過ぎません。
しかし、個人の自己破産に関しては、この免責許可決定を得ることが最重要課題だと言っても過言ではありません。
●免責許可の申立て
個人の債務者が免責許可決定を得るためには、裁判所に対して免責許可の申立てをしなければなりません(破産法248条1項)。
ただし、個人の債務者が破産申立てを行った場合、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(破産法248条4項)。
そのため、通常はあえて免責許可の申立てを行う必要はありません。
●免責が許可されない場合(免責不許可事由)
破産法252条1項によりますと、裁判所は、破産者が次のような事由(免責不許可事由)に該当しない場合に免責許可の決定をすることになります。
逆に申しますと、破産者が次のような事由に該当する場合、免責許可の決定は得られないことになります。
- ・ 債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと(破産法252条1項1号)。
- ・ 破産を遅らせるため、著しく不利益な条件で債務を負担したり、クレジットで購入した物品を換金したこと(同2号)。
- ・ 特定の債権者を有利に扱う(又は他の債権者を不利に扱う)ため、その債権者に返済を続けたこと(同3号)。
- ・ ギャンブル・衝動買い等の浪費目的で借金を増加させたこと(同4号)。
- ・ 虚偽の債権者一覧表を提出したこと(同7号)。
なお、裁判所は、仮に破産者が上記のような事由に該当しても、破産申立てに至った経緯と一切の事情を考慮して免責を許可することができます(裁量免責と呼ばれます)。
●免責されない債務(非免責債権)
免責によって全ての債務が免除されるわけではありません。
破産法253条には、次のような例外(非免責債権)が定められています。
- ・ 租税等(所得税、住民税、国民年金保険料、国民健康保険料など)
- ・ 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務(詐欺行為で取得した財産の返還債務)
- ・ 破産者が故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務(人身事故による損害賠償債務)
- ・ 民法752条が定める夫婦間の協力・扶助義務
- ・ 民法760条が定める婚姻費用の分担義務
- ・ 民法766条が定める子の監護義務
- ・ 民法877条から880条までが定める扶養義務
- ・ 雇用関係に基づいて生じた使用人に対する債務(給与、退職金、身元保証預り金など)
- ・ 破産者が知りながら破産者名簿に記載しなかった債務
- ・ 罰金等の債務
ご依頼いただく中でも、住民税や国民年金保険料を滞納されている方、養育費が遅れている方が非常に多いですが、こうした債務は破産免責によっても免除されませんのでご注意ください。












