自己破産Q&A
- Q.借金がいくらあったら自己破産できますか?
- A.いくらとは一概にはいえません。
「破産」は、その人が借金を返済しきれないと判断されれば認められます。返済しきれない金額は、職業など人によって異なります。一般に、借金の総額が年収の1.5倍以上だと破産認定されると言われています。
返済可否の判定は無料相談を行っている弁護士・司法書士に相談した方が良いでしょう。 - Q.夫が破産したら妻の財産も処分されますか?
- A.夫が破産しても妻の財産には破産の効力は及びません。
夫と妻の財産については、「夫婦別産性」が採用されています。 - Q.夫が自己破産したのですが、妻はクレジットカードを作れますか?
- A.一緒に自己破産をしていなければ作れます。
- Q.交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?
- A.免責の決定があれば原則として免除されます。
- Q.滞納している年金、税金も支払いは免責されますか?
- A.健康保険料・税金等は、免責後も支払いの義務はなくなりません。
税金や健康保険の保険料などは、免責の対象外になります。 - Q.自己破産をすると銀行取引はできなくなるのですか?
- A.通常の預金や公共料金の支払いや引き落としは問題ありません。
銀行や金融機関から融資を受けることはできなくなります。 - Q.自己破産が会社にばれて解雇されるのが怖いのですが?
- A.会社は従業員が自己破産を理由に解雇することはできません。
- Q.自己破産すると戸籍や住民票に載るのですか?
- A.載りません。
- Q.自己破産すると選挙権はなくなるのですか?
- A.選挙権はなくなりません。
- Q.自己破産をすると賃貸マンションから出て行かないといけないのですか?
- A.滞納などの理由がない限り、出て行く必要はありません。
- Q.外国人でも日本で自己破産できますか?
- A.支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。
- Q.裁判所には何回行くことになるのでしょうか?
- A.破産審尋1回と免責審尋1回で2回は裁判所に出頭する必要があります。しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止の場合、破産審尋の1回で済むことが多くなると思われます。












