過払い金返還請求Q&A

Q.借金を何年くらい返済していると過払い金は発生しますか?
A.2007年以前に消費者金融、クレジット会社から利息制限法以上の金利で借入をして、完済していれば、過払い金は発生している可能性が高くなります。
まだ債務が残っている場合や、借入の額が増えている場合は、5年以上支払っていても過払い金が発生しないことが多いので、取引の明細から詳しく調べる必要があります。
利息制限法以上の利息を支払っていないと、取引期間が何年あっても過払い金は発生しません。
Q.完済した借り入れについても過払い金を請求できますか?
A. 完済から10年の時効が成立していなければ可能です。また、近年では10年以上経っていても、不法行為に基づく損害賠償請求を認められたケースもあります。
Q.契約書などがない場合も請求はできますか?
A.2005年7月の最高裁判例で、貸金業者には取引履歴の開示義務が認められました。そのため契約書がなくとも、大手の業者の場合は取引履歴が開示されます。ただ、途中で借り換えなどした場合は、別契約を主張されたり、時効成立が主張されて、取引履歴が開示されない場合もあります。中小の業者では取引履歴が開示されないケースもあります。履歴が開示されなくても、振込み履歴や記憶を頼りに訴訟を起こし、主張が認められるケースもありますので、弁護士・司法書士に相談してください。
Q.請求できる業者を選べますか?
A.過払い金の返還請求は、何社かから債務がある場合、任意整理として行われることになります。任意整理は、あくまで任意の契約交渉ですので、全てを同時に行う必要はありません。そのため、過払い金の発生が見込まれる債務についてだけ、過払い金返還請求を行うことが可能です。
Q.過払い金返還請求をするとブラックリストには載りますか?
A.現在支払い中の債務がある場合は登録されます。
完済した債務についても債務者の支払能力に関する情報として載せる業者があるようです。
Q.自分でも過払い金請求はできますか?
A.法律上、自分でできないことはありませんが、実際には債権者(お金を貸している側)が債務者(お金を借りている)本人とは交渉してくれなかったり、相手の言いなりになって不利な条件で和解することになる場合が多いようです。
そのため、法的な応対の仕方を知っている弁護士や司法書士に依頼した方が有利になるケースが多いと言えます。
Q.書類の提出が面倒ではありませんか?
A.自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類はありません。
依頼する司法書士、弁護士により、必要とする書類は違いますが、一般的には、本人確認書類(運転免許証等)やクレジットカード等が必要です。
裁判で争う場合は、証拠として契約書や請求書があった方が有利ですから、詳しくは依頼した弁護士・司法書士にご相談下さい。
Q.費用はどれぐらいかかりますか?
A.任意整理としての費用は、司法書士、弁護士への報酬と実費(郵送料、通信費など)です。報酬は事務所ごとによって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり3~4万円前後が多いようです。
また、減額報酬については債務の減少額の5~10%程度、過払い金に対する報酬については過払い額の20%程度と規定されていることが多いようです。
弁護士・司法書士に依頼する前に料金や支払い方法について確認しておきましょう。



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