個人再生とは
個人再生とは民事再生法を個人が利用しやすくした制度で、住宅等の資産を処分せずに維持したまま、裁判所を通じて認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額し、将来利息をカットし、残りを分割して返済していくという手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅を手放さなければならなかったり、特定の資格が停止されます。
自宅や資格を失わない方法の一つが個人再生です。
任意整理においても住宅ローンを除いての任意整理はできます。個人再生の方が、減額される幅が大きいことが特徴としてあげられます。
個人再生は住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人が対象となります。
- ・100万円未満の場合は、その金額
- ・100万円以上500万円以下の場合、最大で100万円
- ・500万を超え、1500万円未満の場合、最大でその金額の5分の1
- ・1500万円以上3000万円以内の場合、最大で300万円
- ・3000万円を超え、5000万円以下の場合は、最大でその金額の10分の1
個人再生は、原則として3年間以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。支払い期間が定まっているため、個人再生は将来的に収入に見込みがある方、つまり給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方が対象となります。












