給与所得者再生
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きの更に特則として設けられていて、給与などの定期的な収入が得られる見込みのある債務者で、収入の変動が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生手続きよりも手続きが簡略化されているため、給与所得者、公務員、年金生活者などに向いています。
しかし、現状では可処分所得要件により債務額があまり減らないことが多く、小規模個人再生手続きを選択する方が多いのが実情です。
給与所得者等再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合、小規模個人再生申立に変更できます。
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続は手続きが複雑なので、個人で申し立てるのは困難です。また、要件も多いため、詳細については専門家の弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。。












