小規模個人再生
個人再生には小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。
小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来の収入から返済を行なうことができる債務者を対象に、破産ではなく、経済生活の再生を目的とした制度です。
給与所得者はもちろん、自営業者や農家の方でも利用できます。
小規模個人再生の申立をした場合で、要件を満たさない場合は、通常の民事再生申立に変更できます。
住宅ローン特則は、民事再生手続の特則ですので、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のどれでも適用できます。












