任意整理とは
任意整理とは、裁判所を使わずに、弁護士や司法書士などの法律家が私的に債権者と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。債務者個人で任意整理をすることは可能ですが、債権者に交渉をしたとしても相手にされない事が多いため、任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがいいと思われます。
借金の任意整理を行なう場合には、金利を下げてもらえるように交渉する、払いすぎた金利を返還してもらえるように交渉する、借金の返済を一部免除してもらえないか交渉する、などの方法があります。
このような方法で、弁護士や司法書士を使って、また、弁護士や司法書士と相談して、現実的にどのようにすれば、借金の返済が可能であるかを検討して、返済計画を立案し、弁護士や司法書士に貸金業者と交渉をしてもらいます。
そのため、弁護士や司法書士に依頼して任意整理を行なう場合は、債務者が貸金業者と直接交渉を行なう必要がなくなり、また、借金の返済請求などの取り立ても受けることがなくなります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
また、任意整理は裁判手続ではないため、自己破産など他の手続と違って、裁判所に行く必要はありません。
また、消費者金融など高金利のところから長期間借入をしている方は借金が大幅に減るだけでなく、さらに払い過ぎた借金(過払金)を返してもらえる場合があります。
ただし、任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関にはブラック情報が載ってしまいます。












