任意整理のデメリット
●信用情報機関に登録されます
他の債務整理方法と同様に、信用情報機関のいわゆるブラックリストに一定期間登録されることになります。その後、5~7年間ほど、カードの利用や金融機関からの借入れが難しくなります。
●任意整理が適用できない場合もありえます
任意整理は債務の免責でなく、支払い条件の緩和という面が強いので、通常3年から5年での分割返済の和解をします。それより長期の返済計画を提示すると、和解が成立しないことがあります。また、ある程度の定期収入が見込まれることなども条件になります。
●思うような和解が成立しない可能性もあります
任意整理はあくまでも私的な債務整理方法ですので、すべての債権者が条件を認めると確約されるものではありません。また、依頼した代理人によって和解条件が依頼者に不利となったり、または和解自体が不成立となることも考えられます。
●裁判手続ほどは借金の減額ができない
任意整理は、裁判手続である自己破産や個人民事再生手続のように、借金の全額(もしくは一部)が免除されるわけではありません。減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低い傾向があるようです。












