任意整理のメリット
●借金の取立てがとまる
任意整理に弁護士や司法書士が介入した場合には、貸金業者に対して「受任通知」を行います。貸金業者から借金をしている本人へ、直接の借金の返済の請求行為は禁止されるために、貸金業者からの取り立てが止まります。
●過払い金が戻ってくる
グレーゾーン金利に基づき支払っていた利息については利息制限法に基づき再計算し、払いすぎた利息分を過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には返金してもらうこともあります。
●比較的短期間で解決できる
任意整理は私的な示談交渉なので、自己破産や個人民事再生のように裁判所が関わらないため、住民票、戸籍謄本、給料明細などの提出は必須ではありません。
また、裁判所の都合でなく、債権者の都合に合わせて交渉ができるため、比較的短期間で解決できます。
●一部の借金のみ整理できる
例えば、借金の一部に保証人が付いている場合に、自己破産や個人民事再生を行なうと、保証人に支払い義務があるため迷惑をかけてしまう可能性があります。
任意整理を行なう場合には、交渉する業者を選んで行なう事もできますので、保証人が付いている借金をしている債権者を外して、交渉を行なう事が可能になります。
●その他メリット
- ・ 司法書士が債権者と直接話し合いを行うので、周囲に知られることはありません。
- ・ 自己破産や個人再生と違って官報や市町村役場の破産者名簿に載りません。
- ・ 手続き開始後から和解案が決まるまでは返済する必要がなくなります。
- ・ 自己破産とは違い、就業など各種の資格制限がありません。
- ・ 和解後からの支払いには利息がつかなくなり、元金のみの弁済になるケースが多い。












