特定調停Q&A
- Q.特定調停をすると金融業者からの取立ては止まりますか?
- A.止まります。
金融庁により、調停の通知を受けた後に取り立てることは、禁止されています。特定調停の申し立てが受付られると、簡易裁判所から通知が金融業者に送られるので、それ以後の取立ては禁止されます。 - Q.どこに申し立てればよいのですか?
- A.債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。債権者が複数の場合は、1ヶ所の簡易裁判所にまとめて申し立てることができます。
- Q.一部の債権者だけを対象に申し立てることはできますか?
- A.申し立てることができます。保証人がいる債権や自動車のローンを外して申し立てることも可能です。
- Q.特定調停をしたら必ず話し合いはまとまりますか?
- A.あくまでも話し合いですので話がまとまらない場合もあります。中には特定調停の申し立てをしても調停の場に出席しない債権者もいます。そのような場合は不成立(不調)になり、取立ても再開されるので早急に他の方法を検討する必要があります。
- Q.特定調停は自分でも申し立てられますか?
- A.申し立てられます。わからない部分は、裁判所の窓口である程度教えてくれますし、調停委員に教えてもらいながら、手続を進めることになります。
もっとも、ある程度の知識は必要になりますし、平日の日中の時間を何度か使う必要があります。そういった点に不安があるようなら、弁護士・司法書士による任意整理を検討するのがよいと思われます。 - Q.特定調停は家族に知られずにできますか?
- A.可能です。裁判所に自宅以外の住所に書類を郵送してもらうこともできます。ただし、手続を進める中で、家族の協力が必要な書類もありますので、できるだけきちんと話した方がよいでしょう。
- Q.過払い金も戻ってきますか?
- A.特定調停の手続きでは過払い金の請求はできません。そのため、過払い金を請求するには、自分で不当利得返還請求訴訟を申し立てるか、弁護士・司法書士に依頼することになります。












