日常家事債務
債権者が夫の借金を妻に、または妻の借金を夫に請求することがありますが、借金の保証人や連帯保証人になっていなければ支払うべき法的義務はないといえます。
その根拠として、民法761条として夫婦の連帯責任を定めた規定が挙げられます。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
一見すると「連帯して責任を負う」という文面に見えますが、実は「日常の家事」の規定が重要になります。
「日常の家事」とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことです。
夫が仕事や職業上の都合で借金したり、ギャンブル、遊興費のために借金した場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえません。借金の返済のために別の業者から借金をすることも日常家事に関する行為とはいえません。
借金をする際に「生活費のため」、「養育費のため」と言うケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、債務は一般的に高金利であり取り立ても厳しいこと、夫婦の一方に借金の支払を請求するならば業者はきちんと保証契約を締結しておくべきこと、業者からお金を借りるということは親戚・友人から借りるのとは行為自体の重みが違う、などの理由により最近は、業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから夫婦の一方に債務の支払義務はありません。債権者から取立てがあった場合は、このことを明確にするのが大切です。












