利息債権の時効
利息債権は最後に請求を受けたとき、または返済をしたときから、5年(個人の貸金業者から個人的な目的での借入れの場合は10年)を経過すれば時効となり、時効の援用(主張)を行うことができます。
時効を経過しても返済を行う気がない場合は、内容証明郵便により時効を援用(主張)する文書を債権者に送付する必要があります。
ただし、時効は「請求を受ける」あるいは「支払いをする」ことにより中断されます。「時効の中断」はそれまでの時効期間の経過をまったく無意味なものすることをいいます。そのため、時効期間の進行は振り出しに戻され、あらためて進行が開始するという強力な効力をもちます。
時効を中断させているとの主張をする場合は債権者が立証する必要があります。証拠のない口頭での請求や、普通郵便での請求では立証されません。
時効の中断に当てはまるのは以下のような場合です。(民法147条)
(1)請求:裁判所を通じて債権者が権利を主張する
提訴、支払督促の申し立て、和解、調停の申し立て
| 注意点 | : | 1.債権の一部についての訴えの提起は残部の消滅時効を中断しない。 ただし、債権の一部であるとの明示がない場合は、全部の中断を生じます。 |
| 2.訴えを取り下げた場合は、時効中断の効力は生じません。 |
(2)差押、仮差押、仮処分
(3)承認:債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により権利を失う側)に対して、その権利の存在を知っていることを表明すること
| 一部弁済 | → | 全額について債務を承認したという効果を生じる |
| 利息の支払 | → | 元本債権の存在を承認する表示をしたという効果が生じる |












